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[ 死亡届の提出 ]
7日以内に死亡診断書を市区町村長に提出します。 |
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[ 葬式費用の領収書等の整理・保管 ] |
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公正証書遺言以外の場合
遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。 |
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[ 遺産や債務の概要の把握 ] |
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相続の放棄をするかどうか決めます。
放棄するのであれば
家庭裁判所に申述します。(相続開始から3ヵ月以内) |
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被相続人と相続人の本籍地(市区町村)から戸籍謄本を取り寄せます。 |
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被相続人の死亡した日までの所得を、最寄の税務署に申告(準確定申告)します。(相続開始から4ヵ月以内)
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土地、建物、株式などの財産及び借入金などの確認。 |
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土地、建物については、現況を拝見させて頂きます。 |
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相続人全員の実印(印鑑登録している印章)と市町村長発行の印鑑証明書が必要になります。 |
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納税資金(換金しやすい預貯金・有価証券など)の準備、延納又は物納にするか検討します。 |
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被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署に申告納税します。(延納、物納の申告も同時ですからご注意を!)(相続開始後10ヵ月以内) |
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土地や家屋の相続登記(遺産分割協議書など)や、預貯金、有価証券の名義書換をします。 |
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