 |  |  | どんな財産は、相続税がかかるの? |  | 相続税のかかる財産には、現金を始め・銀行預金・郵便貯金・国債などのほか、土地・家屋・株券・ゴルフ場の会員権など一切の財産が含まれます。 | | |  | 相続税のかからない財産は? |  | お墓・仏壇・祭具などは相続税がかかりません。また、生命保険金及び退職金のうち、法定相続人一人につき各500万円までの部分についても非課税となります。 | | |  | 遺産分割はいつまでに行えばよいのですか? |  | 遺産分割は相続開始後いつでもできます。申告期限までに分割協議が成立しない場合は、法定相続分で取得したものとして申告書を提出し、税金を納めなければなりません。 | | |  | 土地の評価はどのようにすれば計算できますか? |  | 土地が市街化区域にある時には、路線価で評価します。ちなみに市街化区域にあるかどうかは、固定資産税課税明細書を見ますと都市計画税課税標準額が記載してあれば、市街化区域に該当します。そして概算で相続税評価をするのであれば、国税庁のHPから、路線価の該当年分より評価しようとする場所の路線価を確認し、その金額(単位は千円になっています)に面積(単位はu)を乗ずることにより算定できます。なお固定資産税評価額と相続税評価額では金額が異なりますので注意が必要です。(相続税の申告をする場合には、更に正確な評価が必要になりますので、注意が必要になります。) | | |  | 葬式費用については何か控除が出来ますか? |  | 相続税の計算は、取得した財産から相続人が引継ぐ債務と葬式費用を控除した金額が相続税の課税対象となります。 葬式に要した費用、たとえば葬儀場に支払った金額、通夜の飲食代(領収書、支払帳に記入しておく必要あり)、葬儀に際してお寺や神社に支払った費用(その後の法事費用や永代供養料は該当しない)、(戒名などの費用は該当する。)とにかく領収書を取っておくことが大切です。(領収書をいただけないことが多いお寺は支払日、支払金額を控えておく!) | | |  | 相続税の申告は、亡くなった方全員がするのでしょうか? |  | 相続税の申告書の提出は、原則としてその財産から債務控除等をした金額が、遺産にかかる基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の人数・・・たとえば相続人が亡くなった方の奥様と子供3人であれば、9000万円)以下であれば申告する必要がありません。 ちなみに平成18年の相続税の申告を必要とした方は、100人死亡した方がいるとした場合そのうちの6人位です! この6人位に入らない場合には申告の必要はありませんが、土地、家屋、預貯金の名義変更が必要になり、遺産分割協議書の作成が必要になる場合があります。 | | | |  |  |  | |  |