2016年11月16日
いよいよ年末調整の時期が近づいてきました。この時期になると事務所内でもピリピリした雰囲気になっていきます。(ピークはまだまだ先ですが・・・)
ただ前年以前の分の年末調整で誤りがあったと税務署からお尋ねがきましたという相談がこのところ立て続けにありました。
これは指定された社員につき、扶養親族として申告している家族(配偶者・子など)が、所得が一定以上あるために扶養親族としては認められませんという内容です。
会社側からすると重大なミスを犯したかなと心配されますがむしろ社員が会社への年末調整の資料提出時に、自分の扶養親族を誤って報告したというミスがほとんどです。
社員にとっても扶養親族の収入のすべてを把握できているわけでもないですし、勘違いもあると思います。
対応としては速やかに年末調整の再計算をし、源泉所得税の不足分をその社員から徴収し納付すれば特に大きな問題となることはありません。