2017年1月20日
年が明け、段々と事務所も確定申告に向けて準備をはじめております。
去年からマイナンバー制度も導入されておりますので、申告の際は一緒にご用意ください。
最近よく相談を受けるのが、ふるさと納税についてです。
テレビでもふるさと納税サイトのCMをいくつか見るようになりましたが、2015年4月1日よりワンストップ特例制度、2016年4月1日より控除上限額の引き上げなど年々使いやすくなっており、話題となっています。
ふるさと納税サイトでは、クレジットカードの支払いにも対応していたりメールマガジンでいろいろなお礼の品についての情報が届いたりするようです。
私自身、ふるさと納税のお礼の品でお米を頂きました。
寄付する方の年収や家族構成、所得控除の有無によって控除の上限は変わります。
もし申し込みされる場合については、あらかじめふるさと納税サイトで前年の所得などを参考に、上限額をシュミレーションしてから寄付先を選ぶとよいかと思います。
ただしあくまで前年の所得ですので、当年に大きく所得が変わった場合などはお気を付けください。
申し込みの時期と確定申告のタイミングですが、平成29年3月15日の確定申告に対しては、平成28年中に申し込んだふるさと納税の証書をご利用ください。
年が明けてから申し込んだふるさと納税に関しては、来年平成30年3月15日の確定申告の際にご利用ください。
つまり、今からの申し込みで今年の3月15日に確定する所得税を控除することはできませんのでご注意ください。
品物別、寄付金額別にお礼の品を選ぶ楽しさもありますし、選んだ自治体ごとに寄付金の使い道を自分で選択することもできます。
自由度が高い税額控除となっておりますので、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。