
2018年12月3日
2019年4月から、10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して
与えることが義務になります。
方法としては次の3つが考えられます。
①企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式
②班・グループ別の交替制付与方式
③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
導入に対して仕事の調整や、労使協定の締結、有給
休暇10日未満の人への対応など、様々な準備が必要と
なりますので、早めに検討することをお勧めします。

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