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事業復活支援金と差額給付|税理士法人エスペランサ岡崎

 
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スタッフブログ

事業復活支援金と差額給付

2022年6月13日

スタッフブログ

事業復活支援金の申請期限が延長され5月31日(火)から6月17日(金)まで延長されました。

事業復活支援金のマイページからまだ申請手続きを行っていない方は期日内の申請をお忘れなく。

 

今回は、事業復活支援金の差額給付についてお伝えします。

 

差額給付とは

基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 

事業復活支援金の差額給付は、以下の全ての要件を満たす場合申請可能です。

  • 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
  • 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
  • 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
  • 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
  • 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること

 

事業復活支援金の差額給付の申請期限は2022年6月1日~6月30日(木)となっております。

 

対象となる可能性のある方には、事業復活支援金のマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

 

詳しくは、事業復活支援金ホームページの差額給付の対象者や申請方法の詳細をご確認ください。

 

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