
2023年4月13日
2022年1月から、電子取引データの保存が義務化されております。
しかし、現場では準備が整わないことから、実質2023年末までは延期されております。
その電子取引の義務化について、令和5年税制改正において、2024年以降の取り扱いも変更されております。
特に、税務署長が相当の理由があると認める(事前手続不要)事業者については、税務職員等からの電子取引データの出力書面の提示・提出の求め及びその電子取引データのダウンロードの求めに応じることができる場合には電子取引データ保存要件を満たさないものの可能とすることとされています。
相当の理由があると認められる場合が、どのような場合か明確に示されているわけではないので、グレーな表現ではありますが、厳格な取り扱いではなく、柔軟な対応が認められることを示唆するような改正ではないかと個人的には考えています。
ただ、いずれにせよ、今後ますます増えるであろう電子取引については、要件を満たす保存方法を確立しておくことをおすすめ致します。

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