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2022年7月のアーカイブ|税理士法人エスペランサ岡崎 ブログ

 
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スタッフブログ

住民税について

2022年7月27日

スタッフブログ

4月に新年度となり、皆さんの手もとに様々な税金の書類が届いているかと思います。

5月には固定資産税、自動車税が届いて、6月頃には住民税の税額決定通知書が届いたかと思います。

 

住民税は前年の所得を参考に計算され、所得に応じて決まる「所得割」と一律に徴収される「均等割」というものがあり、この合計額を皆さん納付していただいていることになります。

納付の方法も2通りあり、個人事業主の方などはご自分で納付書をもって納付する「普通徴収」と、一般的な会社員等の場合は会社が給与支給する際に天引きして納付する「特別徴収」というものがあります。

 

よく新卒の方が「2年目になったのにかえって手取りが減っているのではないか?」と感じられるのはこの計算方法が関係しています。

学生時代にアルバイト等していなければ前年の所得は発生していないため、新卒1年目では住民税の天引きが行われないため、2年目から引かれる住民税分減ってしまうということになります。

1年目でお給料を貰い始め、嬉しくて使いすぎたりローン等で何か購入してしまうと2年目で大変になってしまうこともあるので、こういった場合は注意が必要です。

 

では、今年の住民税は一体いくらなのか? 毎月いくら天引きされてしまうのか? という金額の確認ですが、こちらは最初にお話しした6月に到着する税額決定通知書に記載されております。

普通徴収の方は年間の納税額と4期分に分けた金額が、特別徴収の方は年間の納税額と12ヶ月に分割した一ヶ月あたりの天引き額が記載されています。

またこの税額決定通知書の中には、ふるさと納税でいくら税金が控除されているかというところも記載されております。

少し前から流行り始めたふるさと納税ですが「結局どれくらいの節税に繋がっているのか」という答え合わせをすることにもこの税額決定通知書は必要となります。

 

もしよければ、6月にもらっていた税額決定通知書を再度見て頂き、どれくらいの住民税が引かれているかをご確認頂ければと思います。

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