2025年5月2日
本日は令和7年(2025年)税制改正の内、個人の所得課税についてお話しさせていただきます。
昨今の物価上昇における税負担の調整と就業調整への対応として以下の措置が令和7年12月の年末調整から適用されます。
・所得税の基礎控除の引上げ
基礎控除を10万円引き上げて最高58万円にしたうえ、所得階層ごとに最高37万円の上乗せされます。
・給与所得控除の最低保証額の引上げ
最低保障額を55万円から65 万円に10万円引き上げされます。
・特定扶養控除の見直し・特別控除の創設等
厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応するため、19 歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられます。
大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを 導入されます。
扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除と同額の48万円(給与収入103万円に相当)を、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円(給与収入123万円に相 当)となります。
この他にも、子育て支援に関する政策税制、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充※令和7年限りの措置として対応
老後に向けた資産形成の支援(案)で、 企業型DC(確定拠出年金)・iDeCo(個人型確定拠出年金)等の拠出限度額の引上げがあります。
国税庁や財務省等にも改正内容のわかりやすいパンフレットを確認することができます。
みなさまの状況によってどの税制が自身の生活に影響を与えるかを知るきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
岡崎オフィススタッフ