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スタッフブログ

少額減価償却資産の上限が「30万円 → 40万円」に引き上げられます

2026年5月22日

スタッフブログ

2024年度の税制改正により、少額減価償却資産の特例(中小企業向け)の上限額が、 これまでの「30万円」から「40万円」へ引き上げられることになりました。

この改正により、中小企業・小規模事業者の皆さまは、 設備投資の初期負担をさらに軽減しやすくなる見込みです。

 

■ 少額減価償却資産とは

中小企業が取得した 一定の資産(工具・機械・パソコン・備品など)について、 取得価額が上限額以下であれば、購入した年に全額を経費計上できる制度です。

従来は「30万円まで」が対象でしたが、今回の改正で「40万円まで」に拡大されます。

 

■ 改正によるメリット

  1. 一括経費(損金)計上できる範囲が広がる

40万円までの資産なら、減価償却せずに購入年の経費にできます。

例:

  • 35万円のノートパソコン → これまでは減価償却
  • 改正後 → 一括で経費にできる
  1. 資金繰りが改善しやすい

減価償却では数年に分けて経費化しますが、 一括計上できれば当期の利益圧縮 → 税負担の軽減につながります。

  1. 設備更新の判断がしやすくなる

「30万円を少し超えるから迷う…」というケースが減り、 必要な設備を導入しやすくなります。

 

■ 注意点

  • 年間の合計額は 300万円まで(従来どおり)
  • 中小企業者等(資本金1億円以下など)が対象
  • 施行時期は令和8年4月1日から
    • 令和8年3月31日までに取得した資産は30万円が上限
    • 令和8年4月1日以降に取得した資産は40万円が上限

制度の適用には細かな要件もあるため、 購入前に一度ご相談いただくと安心です。

 

■ まとめ

今回の税制改正により、 中小企業の設備投資を後押しする制度がさらに使いやすくなります。

  • 40万円までの資産 → 一括経費
  • 年間300万円まで
  • 設備更新の判断がしやすい

今後、パソコン・機械・什器備品などの購入を検討されている方は、 ぜひこの制度を活用してください。

 

 

岡崎オフィススタッフ

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