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年末調整|税理士法人エスペランサ岡崎

 
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スタッフブログ

年末調整

2019年12月30日

スタッフブログ

今年も残すところ後1日となりました。

今年一年お疲れさまでした。

来年もよろしくお願いいたします。

 

 

今回は、年末調整についてお話ししたいと思います。

 

年末調整とは・・・

 

会社員などの給与所得者は、源泉徴収として毎月の給料から所得税を天引きされています。

 

しかし、所得税は1年間に得た所得の合計額をもとに計算されるので、1年が終わってみないと所得税の額は確定しません。

 

源泉徴収された金額は概算の額なので、年間の所得税額と一致しないのが普通です。

 

そこで、1年の終わりに年末調整という形で、所得税の過不足を精算します。

 

 

※ 年間の給与収入が2,000万円を超える従業員については、年末調整はできません。

本人が確定申告する必要があります。

 

 

 

2019年の年末調整では、これまでと大きな変更はありません。

 

2020年度からは制度の更があるため、注意しておかなければならない点があります。

 

 

2019年までは基礎控除は一律38万円でしたが、

 

2020年以降は基礎控除額が所得に応じて変わり、

 

合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円に引き上げになります。

 

また、給与所得控除については所得区分ごとに一律10万円引き下げられます。

 

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超※ 1,950,000円(上限)

 

 

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