
2026年7月13日
急に暑い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか?
気温の変化が激しくなっておりますので、体を休めながら無理せず過ごしていきたいですね。
今回は、消費税の2割特例についてお話ししていきたいと思います。
そもそも2割特例とは何かというと、インボイス制度が開始したのを機に、免税事業者となる方がインボイス発行事業者となった場合、適用可能期間にあたる年数の間、納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる特例です。
この特例は届け出を事前に提出する必要がなく、申告時に選択することができる点が利用しやすいかなと感じております。
この制度について今回お伝えしたい点は、特例の適用可能な年分が「令和8年9月30日までの属する課税期間まで」とされているという点です。
上記期間が終わると、どのようになってしまうのでしょうか。
個人事業者の場合は、令和9,10年で納付税額を売上に係る消費税額の3割とすることができる「3割特例」が適用できます。
法人の場合は、一般課税または簡易課税での申告となり、3割特例は適用できません。
このように個人と法人で扱いが変わってきますのでご注意ください。
もし簡易課税を適用する場合には届出の提出が必要となり、提出期限も決められております。
事前にご確認の上、然るべきタイミングで届出を出すようにお気を付けください。
岡崎オフィススタッフ

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