
2026年6月25日
令和8年10月から、雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
採用した際、労働者に「労働条件通知書」を渡していなかったため、トラブルになることもあります。
法律で義務付けられていますので、必ず渡すようにしましょう。
岡崎オフィススタッフ

| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |