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2019年9月22日のアーカイブ|税理士法人エスペランサ岡崎 ブログ

 
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2019年10月より消費税10%

2019年9月22日

スタッフブログ

2019年10月より消費税増税となりますね。

 

後、1週間ほどです。

 

最近では、増税直前ということもあり、テレビなどでも

こんな場合は10%ですよ、8%ですよという紹介をよく見かけます。

 

軽減税率(8%)の対象には飲食料品があります。

 

 

軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。外食やケータリング等は対象品目に含まれません。

 

 

一体資産って?と思われた方もいらっしゃると思います。

 

 

一体資産で軽減税率の対象となるのは、

 

①  一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること

②  一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

 

上記の要件を満たしていると軽減税率対象の飲食料品の範囲となります。

 

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