2026年6月25日
スタッフブログ
令和8年10月から、雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
採用した際、労働者に「労働条件通知書」を渡していなかったため、トラブルになることもあります。
法律で義務付けられていますので、必ず渡すようにしましょう。
岡崎オフィススタッフ
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