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2022年9月1日のアーカイブ|税理士法人エスペランサ岡崎 ブログ

 
岡崎市の税理士・相続・会社設立 エスペランサ

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スタッフブログ

代表の吉田です!

2022年9月1日

スタッフブログ

朝晩は少し過ごしやすくなってきましたが、まだまだ夏を身体で感じる暑い時期が続いていますが、皆様体調はいかがですか?

今回は、最近の私のゴルフ場の行動と、真面目な皆様からのご相談が多くなってきましたインボイス制度のことについて、お話しさせていただきます。

 

まずは、この暑い夏にも、運動のためゴルフに行っています。

最近は、ドライバーショットが自分の思うように打てず悩んでいますが、先日ドライバーを封印してワンラウンドして来ました。池に入ったり、バンカーで数回打ったりしながらもスコアは何とか100を切り、やはりゴルフもビジネスも、「コツコツ積み上げることの大切さ!」を実感してきました。

また、ゴルフに行ったときにはなるべくカートに乗らずに歩いたり走ったりしています!一緒にラウンドする方から、この時期によく走りますね?と、よく褒められますが、自分の健康は自分で管理しながら、体力強化しないといけないと思います。

皆さんも、無理はしすぎないようにご注意下さい。

 

次に、令和5年10月1日から導入される消費税のインボイス制度について、税理士法人エスペランサでは、既に多くのお客様の適格請求書発行事業者登録をさせて頂きました。引き続き、まだ登録していない方につきましては登録のサポートをさせて頂きます。

最近ご相談される内容として、「いつまでに登録しないといけないのか?」「もし登録しないとどうなるのか?」更に中には「今後の仕事の仕方を考えないといけない?」なんて言われる方もいらっしゃいます。

インボイス制度は、「売主が買主に対して、正確な適用税率、消費税額を伝えるための手段」であり、具体的には売上代金等に係る消費税を預かり、逆に仕入、外注費等の経費の支払と合わせて支払った消費税との差額を国(税務署)に納付するのが原則ですが、消費税の仕組みの中で、消費税を国に支払わない(免税事業者として適切な場合を含む)ことが考えられ、その場合には、売上代金等に係る消費税が国に納付されず、どこかの事業者のいわゆる益税となってしまいます。それを無くすために、このような制度が導入されることになってきました。

今後、課税売上高が1000万円以下の事業者の方は、どのように請求書を提出していくかを判断していかないといけなくなると思います。

 

次月は、インボイス制度と合わせてご相談が多い、電子帳簿保存法について、お話しさせていただきます。

 

昔から、暑さ寒さも彼岸までと言われていますが、まだまだ暑い日が続くと思いますので、どうぞお身体ご自愛ください。

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