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2023年6月6日のアーカイブ|税理士法人エスペランサ岡崎 ブログ

 
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スタッフブログ

源泉所得税の納付特例

2023年6月6日

スタッフブログ

源泉所得税のしくみは、会社や個人事業主が給与の支払いをする場合、給与から所得税分を事前に差し引いて、従業員本人の代わりに納付します。

 

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限(例えば5月に給与振込を行った場合、6月10日が納付期限)となっていますが、
 
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
 
することで、年2回にまとめて納付ができます。
 
 
ただ誰でも申請できるものではありませんので注意してください。
 
申請できるのは、給与の支給対象者が常時10人未満である源泉徴収義務者です。
 
特例を受けていると、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、
 
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日納付期限
 
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日納付期限
 
となります。
 
 
【納期の特例によるメリット】
 
源泉所得税の納期の特例を受けた場合、年12回の納付が2回で済みますので、事務負担が軽減されることとなります。
 
 
【納期の特例によるデメリット】
 
半年分の源泉所得税をまとめて納付することで1回に納める金額が大きくなり、資金負担が重くなる可能性があります。
 
 

給与の支給対象者が、常時10人以上となった場合や、納期の特例をやめて、毎月納付に変更したいと思った場合には、納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書を提出することとなりますので、ご注意ください。

 

 

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