2025年6月16日
源泉所得税の半期納付の季節がやってきました。
半期納付とは、給与の支給人員が常時10人未満で一定の要件を満たす源泉所得義務者が、半年分の源泉所得税をまとめて納めることができる特例のことを指します。
源泉所得税の納付は、役員報酬や給与だけでなく、税理士や弁護士などの士業へ支払った報酬から源泉徴収した金額なども該当しますので注意が必要です。
7/10(木)が納付期限となりますので、納付漏れがないようお早めのご準備をお願いいたします。
岡崎オフィススタッフ