
2025年11月1日
急に寒さを感じる季節になりました。
この時期になりますと、皆様のお手元にも年末調整に関する書類が届いているのではないでしょうか。
R7年度の税制改正の特定親族特別控除についてのお話しとなります。
特定親族特別控除が創設されたことはご存知でしょうか?
居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(一部を除く)の方の控除は、R6年までは特定扶養親族の所得金額が一定額を超えてしまうと特定扶養控除の対象となりませんでしたが、R7年改正により特別親族特別控除が創設され、扶養控除部分を超えても特定金額までは段階的な控除を受けられるようになりました。
年末調整での提出書類に特定親族の合計所得見積額を記載する箇所もございますので、ご確認ください。