
2026年2月13日
こんにちは
寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?
現在確定申告の繁忙期まっただ中ということで、様々な会計資料に目を通しています。
そこで、今回は資産の取得に関してお話しようと思います。
事業で使用する仕入以外のもので10万円以上のものを購入した場合には、資産としての管理が必要になります。
建物や機械などが先に思いつくかと思いますが、パソコンで使用するソフトウェアなど目に見えないものや、建物を修理した場合で資産価値を増加させるものや耐用年数を延長するようなものは資産に該当します。
これらの資産の管理に関する処理では↓の様な資料のご用意をお願いしております。
・購入した領収書
・販売元や製造元などが分かる資料
・材質や内容の情報(型式や品番などが分かるといいです)
・販売金額の内訳が分かる資料(保証料、手数料、税金など)
その他にも必要な情報があれば、随時確認をさせていただきます。
最近はスマートフォンなどの身近なデジタル機器でも、価格が高騰しているため資産に該当するものが増えています。
判断に悩むようなことがありましたら、ぜひお問合せ下さい。
岡崎オフィススタッフ